「計画相談支援」とは?

「計画相談支援」はおそらく初めて聞く言葉だと思います。2012年4月に相談支援の制度が変わり登場しました。作業所への通所やケアホームを利用するために必要な受給者証の申請や更新の時に、役所から相談支援事業所で「計画相談支援」が必要です、と言われたりします。

介護保険を利用している方にはケアマネージャーさんがケアプランを立ててくれますが、これと同じように障害福祉の分野でも相談支援事業所の相談支援専門員がその人がどんな暮らしをしたいのか、そのために何のサービスをどのように利用するか、ひとりひとりに応じた「サービス等利用計画」(ケアプラン)を作成しています。この手続きを「計画相談支援」といいます。

その流れについて以下に簡単に説明します。

サービス利用と計画相談支援の流れ

【受付・申請】
利用者はサービスを利用したい方が役所でサービス利用の申請をします。
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【障害程度区分の認定】
役所の方が聞き取りをして区分認定をします。
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【サービス等利用計画案の作成】
相談支援事業所がご本人の意向を聴き、計画案を作成します。
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【支給決定】
役所が区分認定とサービス利用計画案をもとに、サービス内容の支給決定をします。
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【サービス担当者会議】
ご本人、家族、利用する事業所で支援計画案の内容について話し合います。
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【サービス等利用計画】
サービス等利用計画(ケアプラン)ができます。
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【サービス利用】
作業所の通所や居宅介護(ホームヘルパー)、ケアホームなどの利用ができます。
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【モニタリング】
相談支援事業所がご本人から意向を聴き、 事業所からも状況を聴き、計画の見直しをします。

以上のような手順で相談支援が受けられます。詳しいことは、お住まいの市町村の相談支援事業所、役所にお尋ね、ご相談下さい。

参考