社会福祉法人とは

近年は障害者支援事業を株式会社が運営するケースも増えておりますが、依然として多くは社会福祉法人によって運営されています。今回はその社会福祉法人についてまとめていきます。

社会福祉法人とは

社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。

また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。以下では第一種・第二種について説明していきます。

第一種社会福祉法人

利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業(主として入所施設サービス)のことを言います。

・行政及び社会福祉法人が原則です。施設を設置して第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等への届出が必要になります。

・その他の者が第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、都道府県知事等の許可を得ることが必要になります。

・個別法により、保護施設並びに養護老人ホーム及び特別養護老人ホームは、行政及び社会福祉法人に限定されています。

例:特別養護老人ホーム、児童養護施設、障害者支援施設、救護施設 等

第二種社会福祉法人

比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)のことを言います。

経営主体において制限はありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。

例:保育所、訪問介護、デイサービス、ショートステイ 等

その他

その他に派生した事業としては以下のようなものも運営されることがあります。

=公益事業=
・子育て支援事業
・入浴、排泄、食事等の支援事業
・介護予防事業、有料老人ホーム、老人保健施設の経営
・人材育成事業
・行政や事業者等の連絡調整事業

=収益事業=
・貸ビル
・駐車場
・公共的な施設内の売店の経営